head_title.gif

専修大学附属高等学校同窓会事務局
東京都杉並区和泉4-4-1
03-3322-7171
印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |

同窓会の会則

第1章 総 則

(名称)
第1条
本会は専修大学附属高等学校同窓会と称する。
2、本会は母校の校訓である誠実努力・報恩奉仕の精神を尊び、努力会を愛称とする。

(目的)
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業等を行う。
(1)総会の開催
(2)会報等の発行
(3)母校における教育活動への後援、助成
(4)専修大学校友会及び他の付属3校同窓会事業への協力
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業等

(本部・支部)
第4条
本会は専修大学附属高等学校内に本部を置く。
2、必要に応じて支部を置くことができる。
3、支部の設置に関しては別に定める。

第2章 会 員

(会員)
第5条
本会は中央女学校、早稲田商業学校、帝国商業学校、帝国航空工業学校、京王商業学校
和泉中学校、京王高等学校、京王幼稚園、京王中学校、専修大学附属京王中学校
専修大学附属京王高等学校、専修大学附属高等学校の卒業生をもって会員とする。
2、推薦会員は、専修大学附属高等学校又はこの会に顕著な功労があった者、学校発展に大きく貢献した者であって、役員会で発起された者から推薦する。

(氏名の届け出)
第6条
会員は氏名及び住所等を本会に届け出なければならない。
また、変更に際しても同様とする。

第3章 役 員

(役員及び役員会)
第7条 
この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長5名、会計2名、会計監査2名、監事2名。
2、前項の役員により、この会の目的を遂行するため役員会を組織する。

(役員の選任)
第8条 
この会の役員の選任については、代議員の互選とする。

(顧問、相談役、参与、名誉会長)
第9条  
この会に顧問、相談役及び参与若干名、名誉会長を置くことができる。
この場合、役員会の議決を得て代議員会において推薦し、承認を得ることとする。
(1) 顧問は専修大学附属高等学校理事長、校長を推戴する。
(2) 顧問、 相談役及び参与は、特に功労のあった者を推薦することができる。
(3) 名誉会長は同窓会長経験者から推薦することができる。
(4) 相談役及び参与は、役員会の諮問に応じて役員会等に出席して意見を述べることができる。
2.代議員の任期中に、顧問、相談役、参与に推薦された者は代議員を辞するものとする。
ただし、顧問、相談役、参与を辞した場合は、代議員への就任を妨げないものとする。

(役員の職務)  
第10条
各役員の職務は次のとおりと定める。
会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐する。会長に事故ある時は、副会長の合議により代行者を選出する。
3.会計は、会計業務を行い、会計監査は、会計業務の監査をし、監事は、同窓会事業運営の監査を行うものとする。

(役員の任期)
第11条
役員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。 
2.役員に欠員が生じた時は必要に応じて補充することができる。
3.補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の失格)
第12条
役員が心身の故障により職務の執行に耐えないとき、又は役員として相応しくない行為があったときは、代議員会の議決によりその地位を失わせることができる。

第4章 委員会

(委員会)
第13条
本会の事業を執行する機関として委員会を設置することができる。
2.会長が必要に応じて委員会を招集する。
3.委員会は、代議員会に承認を受けることとする。
  但し、緊急の場合はこの限りでない。
4.委員会は、会長が委員長を任命し、委員長は委員を選任する。

第5章 代議員

(代議員)
第14条
この会に代議員を置く。
2.代議員は、代議員会で推薦を受け、承認を得ることとする。

(代議員の任期)
第15条
代議員の任期は3年と定め、再選を妨げない。補充の代議員は、残任期間とする。

(代議員の失格)
第16条
代議員が心身の故障により職務の執行に耐えないとき、又は代議員として相応しくない行為が
あったときは、代議員会の議決によりその地位を失わせることができる。

(代議員会)
第17条
代議員会は、代議員をもって構成する。
2.代議員会は、次の事項を審議する。
(1)役員の選任
(2)代議員の承認  
(3)事業報告、収支決算報告、事業計画及び収支予算案の承認
(4)その他重要事項の決定
3.代議員会は、必要の都度会長が招集する。
4.議長は、出席者の中から互選する。
5.代議員会の決議方法は、出席者の過半数によりこれを決する
但し、可否同数の時は議長が決する

第6章 総 会

(総会)
第18条
総会は年1回開催する。
2.総会は次の事項を行う。
①事業、決算の報告
②事業計画案、予算案の報告
③その他の報告等

第7章 事務局等

(事務局)
第19条
本会の事務を処理する為、事務局を置き、事務局長1名、事務局財務1名、事務局員若干名を置く。
2、事務局長、事務局財務及び事務局員は、代議員とする。
3、事務局は、代議員会の議事録を作成し保管する。


第8章 会 計

(入会金および会費など)
第20条
会員は、入会金及び会費を納入する。その徴収に関しては次のとおり定める。
(1)年会費、会費として会計年度内に納入する自己負担金で、2,000円と定める。
(2)新卒会員は、卒業時に入会金として7,000円、4カ年分の会費、8,000円を前納することと定める。
(3)その他この会に事業遂行上必要あるときは、代議員会の議決によりその費用を徴収することができる。
2.この会を維持するため会員等から寄付金を受けることができる。

(会計年度)
第21条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 雑則

(会則の改定)
第22条
会則の改定は、代議員会の議決を経て決定する。

(慶弔及び表彰等)
第23条
この会が行う慶弔及び表彰については別に定める。

(細則)
第24条
この会則に必要な細則は、代議員会の議決を経て会長がこれを定める。


附  則
1. 本会則は、昭和34年11月15日から施行する。
2. 昭和58年7月16日一部改定施行する。
3. 平成7年7月8日一部改正施行する。
4. 平成9年7月5日一部改正施行する。
5. 平成16年6月26日一部改正施行する。
6. 平成17年6月25日一部改正施行する。
7. 平成23年6月25日一部改正施行する。
8. 平成25年4月1日一部改正施行する。
9.平成27年5月23日一部改正、平成28年4月1日より施行する。